大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)532 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人阿保浅次郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論の賍品

を被告人が買受けたことについては被告人の認めて争わないところであり、第一審

判決の事実摘示と証拠に徴し、賍品の内容も特定し得る)。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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